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アメリカ人との結婚手続き

アメリカ人との結婚手続き

ご依頼方法

1)日本で結婚する場合
婚姻要件宣誓書を米国大使館領事部で発行してもらいます。
婚姻要件宣誓書は、公証後3ヶ月間有効です。
軍人は婚姻要件宣誓書を米軍法務官から入手しなければなりません。未成年の米国市民は、両親か後見人の公証された同意書が必要です。
婚姻要件宣誓書を添付して、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。

 

2)在留資格の変更
ご夫婦が日本で暮らす場合の手続きです。
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。

 

在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。

 

注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。

 

ただし、「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。


 

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