在留資格変更申請が不許可になった場合
たとえば留学生の方が日本人と結婚をして、卒業後に「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更申請を行った場合、学校への通学状況などを問題にされ、不許可とされる場合があります。
これは、在留資格の変更や期間更新など外国人の方が日本に滞在したままで申請をする場合には、要件を満たしているか(結婚の信ぴょう性など)のほかに、これまでの在留状況に問題はなかったかどうかが、審査の対象となるからなのです。
過去の在留状況を問題にされて申請が不許可になった場合には、いったん帰国しなければなりません。しかし、迅速に、かつポイントを押さえた申請を行えば(外国人の方が帰国する前に様々な準備を行う必要がありますが)、比較的短時間で日本に戻ってくることも可能です。
離婚後に、日本人と再婚をして そのまま在留期間の更新をしたい場合
例えば、日本人と結婚をして日本に住んでいた中国人の方が、離婚をして別の日本人と再婚をする場合、日本での婚姻届は離婚から100日を経過しなければ日本では婚姻届が受理されません(例外あり:民法733条)。
「日本人の配偶者等」の在留資格の期限内に再婚をすることができた場合、「在留期間更新許可申請」つまりビザの延長の手続きができます。しかし、配偶者が替わっていますので、通常の延長の申請では許可されません。
また、在留資格の変更や更新など、外国人の方が日本に滞在している場合の申請においては、「今までの在留状況に問題がなかったかどうか」が審査の重要なポイントになります。
前配偶者と離婚・死別をされてから、2週間以内に在留カードの「配偶者に関する届出」を行わなければなりません。お忘れにならないように、ご注意ください。
留学生の方と結婚をする場合(留学から日本人の配偶者への在留資格変更)
日本の大学や専門学校・日本語学校に通学されている留学生の方と結婚をされ、留学生の方が「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更される際には、下記の点についてご注意ください。
・ 学校に行っていますか
・ アルバイトに問題はありませんか
・ 留学生の方は、婚姻歴や出産歴がありますか
・ 留学生として来日する前に、日本に来たことがありますか
・ これまで、就職や結婚などを理由として、入国管理局に在留資格の申請をしたことがありますか
・ 刑事処分を受けていませんか
※ 「留学」の在留資格は、学校に通学することを目的として許可されている在留資格です。在留期限内であっても、学校に通学していない場合は、適法な在留とはいえません。
「家族滞在」の在留資格で日本に住んでいる方と結婚する場合
外国人同士で結婚をして、配偶者の扶養を受ける目的で日本に滞在されている方で、「家族滞在」の在留資格を有している方と結婚をする場合の注意点です。外国人配偶者と同居し扶養を受ける目的で「家族滞在」という在留資格を付与れていますので、離婚をすれば、日本での在留は認められなくなります。在留期限が残っている場合であっても、正当な理由なく日本に残ることはできませんし、仕事をすることもできません。
技能実習生との結婚
日本滞在中に結婚が成立した場合、原則として、入国管理局は「技能実習」から「日本人の配偶者等」への在留資格の変更申請を認めてくれます。
しかし、技能実習生の滞在に関しては、監理団体が実習生の帰国まで責任を負わされているため、変更申請をされる際には、監理団体等の了解をもらうことをお勧めします。
一般的には、技能実習生として期間満了まで実習をされ、一旦帰国をされたのちに、在留資格認定証明書の交付を受けられる方がほとんどです。
なお、技能実習を辞めた後(研修先を逃げ出した場合など)、そのまま日本に滞在することは、好ましくありません。