ブラジル人との結婚手続き
1)日本で結婚する場合
ブラジル人と日本人が、日本で結婚する場合は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
ブラジル国籍の方の必要書類
□本国発行の出生証明書(本国の出生登録地発行で発行から6ヶ月以内であり、婚姻をしていない旨の記載がされたもので、外務省の認証のあるもの)(CERTIDAO DE NASCIMENTO)
□日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□在日大使館発行の独身宣誓書または宣誓供述書
□日本語の訳文(翻訳書の氏名を明らかにしたもの)
□申述書
□パスポート
□住民票
2)在留資格の変更
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。
在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。
注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
ただし、「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。
3)在留資格認定証明書交付申請
配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。
入国管理局への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。
入国管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。
在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。
事情や経緯によっては、本当の結婚であっても、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。