日本に住んでいるタイ人との結婚手続き
1)手続きの流れ
@タイ人配偶者が、大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
B日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)
C地方入国管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
2)タイ人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
日本の法律に従って婚姻手続きをする際の婚姻要件具備証明書の申請について
日本の法律に従い日本の区/市役所で婚姻届の手続きをする際は、婚姻用件具備証明書をタイ王国大使館に、婚姻する日本国籍者とタイ国籍者本人が双方揃って申請する必要があります。その際それぞれ下記の書類を揃えて申請してください。
◎タイ国籍者の書類
@国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー1部。
Aタイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピーを1部。
Bパスポート原本とそのコピー(顔写真のあるページ、有効期限延長の印のあるページ、名字変更記載のあるページ、滞在資格押印のあるページ)
Cタイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの)。離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの)タイ王国大使館では書類の原本を提出して頂きますので、他の手続き等で使用する場合は、あらかじめその分をご用意下さい。
D過去に離婚したことがある場合は離婚証明書とそのコピーもしくは家族身分証明書とそのコピー1部(女性側がタイ国籍で離婚後310日経過していない場合で、離婚後180日以上310日未満の方は妊娠していないことを証明する診断書が必要となります。
E写真1枚(3×5cm)
F氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー1部
*AとCの書類は申請の日より本申請の日にさかのぼって3ヶ月以内にタイ市役所にて認証されたものに限ります。独身証明書を本人がタイへ行って申請することが出来ない場合、タイ王国大使館で、タイの家族に代理申請を委任するために委任状を作成することができます。その際は@ABの書類とそのコピーを1部用意してタイ王国大使館の認証課に申請して下さい。
◎外国籍者(タイ国籍以外)の書類
@パスポートの氏名欄コピー1部、もしくは運転免許証とその裏表のコピー1部。
A戸籍謄本(外務省国籍認証課の認証済みのもの)
B住民票 1部
C 会社発行の在職証明書(原本) 1部。
*退職者の場合は年金手帳原本とコピー 1部。
*自営業の方は登記簿謄本(原本)、営業許可証(コピー可)あるいは自分で作成した証明書に公証 役場の認証があるもので代用可。
D写真1枚(3×5cm)
注意
1.申請可能な方は、日本国の在留資格を有している方、及び正規に入国し、旅券に入国印がある方です。申請時に旅券で確認します。
2.全ての書類は、認証後3ヶ月以内に大使館に提出して下さい。
3.証明書の正確性を期すため、場合により追加書類が必要となります。
3)日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
日・ASEAN友好協力40周年を契機として,2013年7月1日から,15日を超えない短期滞在での活動を目的とするタイ国民であって,IC一般旅券を所持する者に対して,ビザ免除措置を開始することとなりました。このビザ免除措置により,タイから日本への観光客の増加,ビジネス面での利便性の向上など,日・タイ間の交流が一層発展することが期待されます。
ただし,上述以外の目的,即ち,15日を超える短期滞在での活動を目的とする場合,あるいは,短期滞在以外の就労等を目的とする場合には,従来どおり,ビザを事前に取得する必要があります。
また,このビザ免除は,IC一般旅券を所持する者に限定した措置ですので,IC一般旅券を所持していないタイ国民は,引き続き,ビザを取得する必要があります。
(日本国外務省HPより)
4)タイへの婚姻手続き・報告について
日本で婚姻手続きをした後のタイ国での手続き概要について
日本で婚姻手続きをした後、タイ国籍の者はタイの法律に従って本籍のあるタイの市区役所に「家族身分登録証(婚姻)」を申請します。女性の場合は「住居登録証」及び「国民身分証明書」の記載事項を未婚から既婚へ変更、夫/妻の姓名に変更する等の手続きを行わなければなりません。 在東京タイ王国大使館(領事部)にて1の手続きを終了後、申請者本人が直接タイに行けない場合は2、3、の手続きをタイの家族等に委任することができます。申請者本人が在東京タイ王国大使館で委任状を作成し、委任状とともに必要書類を委任する家族等に送付し、2、3、の手続きを代理申請します。
◎申請方法
@日本で婚姻手続きを終えたら、以下の書類を揃えて在東京タイ王国大使館に来てください。
@−1配偶者が日本国籍の場合:婚姻が記載されている「戸籍謄本」1部とコピー1部。
配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:「婚姻受理証明書」1部とコピー1部。 「戸籍謄本」及び「婚姻受理証明書」は日本の外務省の認証を受けて下さい。(外務省領事部移住証明班:(03)3580-3311内線208) 外務省の認証印
取得後、それらの書類を翻訳し大使館で翻訳の認証を受けて下さい。翻訳済み(翻訳会社、個人等で翻訳可)の書類を持参した場合は、認証は3日間かかります。
@―2タイ国籍者の場合:タイの「国民身分証明書」「タイ住居登録証」「パスポート」及び離婚歴のある方は「離婚証明書」「家族身分登録証(婚姻)」の原本とコピーを各2部。
タイ国籍以外の場合:「パスポート」のコピーを3部。パスポートがない場合は運転免許証のコピーを3部。*婚姻後の姓名変更に関する同意書を作成するため、申請の際は必ず二人でお越し下さい。
A 在東京タイ王国大使館で手続き終了後、受けとった書類にタイ外務省の認証を受けて下さい。 (タイ外務省:(02)575-1056〜61バンコク都ラクシー区トゥンソーホン町ジェーンワッタナ通り123番地)ただし、婚姻手続きをするタイ国籍者本人がタイで直接申請できない場合は、大使館で翻訳認証済みの「戸籍謄本」と「委任状」を委任する家族のもとへ送付し代理申請をして下さい。その際、タイ国籍者本人の「パスポート」、「国民身分証明書」、「住居登録証」、「離婚証明書(離婚したことがある場合)」等のコピーに原本の写しであることを証明する署名をし、一緒に送付してください。
Bタイ外務省にて認証を受けた後、タイ国籍者の住居登録してあるタイの区役所にて「家族身分登録証(婚姻)」を申請してください。また、「住居登録証」の記載事項を未婚から既婚に変更、夫/妻の姓に変更等し、新しく「国民身分証明書」を申請してください。(*「国民身分証明書」は本人がタイで直接申請した場合のみ作成可能です)
C家族身分登録証(婚姻)」と「住居登録証」を受け取った後、在東京タイ大使館にてパスポートの姓名変更の手続き申請をしてください。
備考:日本の区役所で先に婚姻手続きをした場合、タイの区役所ではタイの「婚姻証明書」は発行されません。代わりに「家族身分登録証(婚姻)」が発行されます。(予備としてタイの区役所の認証印のある謄本を2、3部準備しておいてください)
5)在留資格の変更
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動特に仕事の制限がなくなります。
在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。
注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
ただし、在「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。