日本に住んでいるフィリピン人との結婚手続き
1)手続きの流れ
@フィリピン人配偶者が、大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
B日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)
C地方入国管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
2)フィリピン人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
◎フィリピン人が用意するもの
・パスポート
・在留カード(外国人登録証)
・出生証明書(NSO発行のもの)
・証明写真3葉(パスポートサイズ)
・無結婚証明書(CENOMAR)6か月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること
◎日本人が用意するもの
・戸籍謄本
・パスポート
・証明写真3葉(パスポートサイズ)
3)日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
・婚姻届(保証人2名の署名・捺印が必要です)
・日本人の戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書
・上記の日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
・出生証明書と日本語の訳文
・パスポート
・住民票
4)在留資格の変更
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動特に仕事の制限がなくなります。
在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。
注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
ただし、在「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。