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日本に住んでいる韓国人と結婚

日本に住んでいる韓国人と結婚

ご依頼方法

1)手続きの流れ
@韓国人配偶者が、基本証明書、婚姻関係証明書を準備する
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
B日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)
C地方入国管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う 

 

2)韓国人配偶者が、基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書を準備する

 

韓国大使館領事部
住所 :〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32(民団韓国中央会館2階)
電話番号:(03) 3455-2601
勤務時間:午前9時から午後4時まで(お昼休みはありません)
休日 :土、日曜日、日本の祝祭日及び韓国の祝日
( 3月1日、8月15日、10月3日)

 

3)日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
@婚姻届(保証人2名の署名・捺印が必要です)
A日本人の戸籍謄本
B韓国人配偶者の基本証明書と婚姻関係証明書、家族関係証明書
C3の日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
Dパスポート
E住民票

 

4)韓国への婚姻手続き・報告について

 

日本で婚姻が成立したことの証明書(婚姻届受理証明書)を添付して、領事館または本国の市、邑、面の長へ婚姻申告を行います。
(領事館への婚姻申告 必要書類)
o 婚姻申告書 1部(領事部備置)
o 日本の市・区役所へ婚姻申告し、その婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本及びその翻訳文 1部
o 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各 1部
o 婚姻当事者の身分証(在留カード、旅券)
o 婚姻当事者双方の印鑑
o 日本人配偶者の旅券

 

5)韓国の基本証明書と婚姻関係証明書

 

家族関係登録制度は,既存の戸籍法に代えるため2008年1月から施行された制度です。
◎基本証明書
基本証明書は,家族関係登録簿の基本になる証明書で,本人に関する基本的な登録事項である出生,国籍,改名,親権,死亡等が記載されています。
◎婚姻関係証明書
婚姻関係証明書は,婚姻に関連する身分変動事項を証明するもので,本人の婚姻・離婚に関する事項と配偶者の姓名訂正又は改名に関する事項が記載されます。婚姻関係証明書の特定登録事項欄に,本人と現在有効な婚姻関係にある配偶者が記載され,一般登録事項欄に前婚について記載がされます。

 

6)在留資格の変更

 

日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動特に仕事の制限がなくなります。
在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。
注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。

 

ただし、在「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。


 

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