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韓国に住んでいる韓国人との国際結婚

韓国に住んでいる韓国人との国際結婚

ご依頼方法

1)手続きの流れ
@日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
A韓国で結婚の手続きを行う
B日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
C入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
D韓国人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
E日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します) 

 

2)日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する

 

在大韓民国日本国大使館領事部
ソウル特別市鍾路区寿松洞146-1利馬Bldg. 7F 
〒110-755 7F,LEEMA BLD, 146-1 SOOSONG-DONG, CHONGRO-KU,SEOUL,KOREA.
TEL(02)739-7400
FAX(02)723-3528(旅券・証明・在留届等) (02)739-7410(査証)
houjin@japanem.or.kr(旅券・証明・在留届等), visa@japanem.or.kr(査証)

 

必要書類
日本人
(1)パスポート
(2)戸籍謄(抄)本−−−1通(3ヶ月以内)
(3)除籍謄(抄)本等(注1)−−−1通(3ヶ月以内)
韓国人
(1)戸籍謄(抄)本−−−1通(3ヶ月以内)
(2)住民登録証

 

発給条件 婚姻予定の双方が揃って申請のため来館する必要あり
手数料 14,000W
交付日数 当日交付

 

3)韓国で結婚の手続きを行う
韓国の市役所等(市、邑、面の長)へ婚姻申告書を提出します。

 

4)日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
韓国人配偶者の提出書類
(韓国人配偶者の方が来日していない場合は、日本人配偶者のみで婚姻届を提出できます)
・韓国の結婚証明書と日本語訳
・出生証明書と日本語訳
・国籍証明書と日本語訳
・パスポート(来日している場合)
・住民票(来日している場合)

 

5)在留資格認定証明書交付申請

 

配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。
入国管理局への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。
入国管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。
在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。

 

事情や経緯によっては、本当の結婚であっても、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。


 

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