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ベトナム人との結婚

ベトナム人との結婚

ご依頼方法

1)日本で結婚する場合
日本に住んでいるベトナム人の方と日本人の方が、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は、まず、ベトナム人の方が「婚姻要件具備証明書」など結婚手続きに必要な書類を準備する必要があります。

 

2)駐日ベトナム大使館での手続き

 

婚姻要件具備証明書の発行に必要な書類
・申請書
・出国時に独身であることを証する地方自治体発行証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
・公証済み出生証明書
・6ヶ月以内に医療機関で発行されたHIV/AIDSなど性行為感染症、精神病にかかっていない、あるいは自己責任を認識できる範囲内の精神病を持つ等の証明書
・パスポート、在留カード

 

大使館所在地: ?151-0062 東京郡渋谷区元代々木町50-11、Tel: 03-3466-3311
開館時間: 9時半〜12時、14時〜17時 (月〜金)

 

3)日本の市区町村役場での婚姻届の提出

 

提出書類
・婚姻届
・ベトナム大使館で発行された婚姻要件具備証明書
・ベトナム人の出生証明書
・ベトナム人のパスポート、在留カード

 

※必要書類につきましては、婚姻届けを提出する市区町村役場に事前にご確認をお願いします。 

 

4)ベトナム大使館への結婚の報告
婚姻届受理証明書をベトナム大使館に提出します。

 

5)在留資格変更許可申請手続き
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。

 

在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。

 

注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。

 

ただし、「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります 

 

6)留学生の方と結婚をする場合(留学から日本人の配偶者への在留資格変更)
日本の大学や専門学校・日本語学校に通学されている留学生の方と結婚をされ、留学生の方が「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更される際には、下記の点についてご注意ください。
・学校に行っていますか
・アルバイトに問題はありませんか
・留学生の方は、婚姻歴や出産歴がありますか
・留学生として来日する前に、日本に来たことがありますか
・これまで、就職や結婚などを理由として、入国管理局に在留資格の申請をしたことがありますか
・刑事処分を受けていませんか

 

※「留学」の在留資格は、学校に通学することを目的として許可されている在留資格です。在留期限内であっても、学校に通学していない場合は、適法な在留とはいえません。

 

7)技能実習生の方と結婚をする場合
日本滞在中に結婚が成立した場合、原則として、入国管理局は「技能実習」から「日本人の配偶者等」への在留資格の変更申請を認めてくれます。
しかし、技能実習生の滞在に関しては、監理団体が実習生の帰国まで責任を負わされているため、変更申請をされる際には、監理団体等の了解をもらうことをお勧めします。
一般的には、技能実習生として期間満了まで実習をされ、一旦帰国をされたのちに、在留資格認定証明書の交付を受けられる方がほとんどです。

 

なお、技能実習を辞めた後(研修先を逃げ出した場合など)、そのまま日本に滞在することは、好ましいことではありません。

 

8)在留資格変更申請が不許可になった場合
たとえば留学生の方が日本人と結婚をして、卒業後に「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更申請を行った場合、学校への通学状況などを問題にされ、不許可とされる場合があります。
これは、在留資格の変更や期間更新など外国人の方が日本に滞在したままで申請をする場合には、要件を満たしているか(結婚の信ぴょう性など)のほかに、これまでの在留状況に問題はなかったかどうかが、審査の対象となるからなのです。

 

過去の在留状況を問題にされて申請が不許可になった場合には、いったん帰国しなければなりません。しかし、迅速に、かつポイントを押さえた申請を行えば(外国人の方が帰国する前に様々な準備を行う必要がありますが)、比較的短時間で日本に戻ってくることも可能です。


 

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