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在留特別許可

在留特別許可

ご依頼方法

1)在留特別許可とは
偽造パスポートで入国した、在留期限を過ぎても在留期限の更新をしていない(オーバーステイ)など、日本に不法滞在する外国人の方は懲役や罰金などの刑罰
を科せられるほか、日本から強制的に出国させられる「退去強制手続」を受けることになります。

 

しかし、オーバーステイの方が日本人と結婚したなどの理由で「このまま日本で暮らしたい」と希望される方は、「在留特別許可」を願い出ることが出来ます。
ですが、オーバーステイの方が日本人と結婚しているなどの事情があったとしても必ず「在留特別許可」が認められるわけではありません。

 

「在留特別許可は法務大臣の裁量的な処分であり,その許否判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢その他諸般の事情に加え,その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて,総合的に考慮する」とされています。

 

2)在留特別許可申請の流れ
在留特別許可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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