国際結婚とビザのことなら

欧米・南米の方々との国際結婚

ロシアの方との結婚

ご依頼方法

1)日本で結婚をする場合
日本に住んでいるロシア人との結婚は、日本の市区町村役場に婚姻届けを提出する方法があります。

 

日本の市区町村役場に対して結婚届を提出する際に、ロシア国籍の方の「婚姻要件具備証明書」が必要となります。これは、日本にあるロシア大使館で発行をしてもらいますが、発行に際しての必要書類は、ロシア国籍の方が直接、大使館に問い合わせをしなければなりません。日本人が問い合わせをしても、回答してもらえませんので、ご注意ください。
日本の法律に準拠した日本での婚姻はロシア国内でも認められ、ロシア国内もしくは在日ロシア連邦大使館領事部での再登録は必要ありません。在日ロシア連邦領事機関で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳が婚姻証明書として認められます。

 

2)ロシアで結婚をする場合
ロシアで結婚する場合は、日本人が「婚姻要件具備証明書」を用意して行います。
日本人とロシア人とのロシア国内での結婚は、ロシア連邦法にもとづき戸籍登録機関(ザックス)で登録されます。
戸籍登録機関で婚姻登録するためには、日本人は、ロシア語訳された婚姻のための障害が無きことを証明する証明書(日本の役所で発行される婚姻要件具備証明書)を大使館領事部に提出しなければなりません。

 

ザックスでは、追加書類(パスポートの翻訳、戸籍謄本の翻訳など)の提出を要求されることがありますので、必要書類について、婚姻登録をする予定の戸籍登録機関(ザックス)に事前にご確認下さい。

 

在日ロシア連邦大使館領事部は、各種文書のロシア語から外国語(日本語もしくは英語)への翻訳文、または外国語(日本語もしくは英語)からロシア語への翻訳文が忠実な翻訳であることを証明する業務を行っています。

 

翻訳証明が付与されるのは、原本書あるいは公証認証を受けたコピーのみです。

 

在日ロシア連邦大使館領事部で翻訳証明を受けるためには、申請者ご本人が領事部に出向き、下記の書類を提出する必要があります。
・翻訳証明を受ける原文書(原文書が日本の公的機関または民間企業で発行
された文書である場合、「アポスティーユ」認証が必要となります)
・原文書のコピー
・自分または翻訳会社で作成された翻訳文(翻訳文と原文書を繰合わす必要はありません)

 

在日ロシア連邦大使館
〒106-0041 東京都港区麻布台2-1-1 電話:03-3583-4224 FAX:03-3505-0593
在日ロシア連邦大使館領事部 電話:03-3583-4445 FAX:03-3586-0407

 

3)在留資格認定証明書交付申請
ロシアにいる奥様を日本に呼ぶための手続きです。
配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。

 

入国管理局への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。

 

入国管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。
在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。

 

事情や経緯によっては、本当の結婚であっても、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。

 

4)在留資格の変更
日本に住んでいるロシア人の方と結婚した場合、ビザの手続きは、現在の在留資格や経歴によって異なります。
結婚前に弊事務所へご相談にお越しいただくことをお勧めします。
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。

 

在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。

 

注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。

 

ただし、「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。

 

ご依頼方法


 

アメリカの方との結婚手続き

ご依頼方法

1)日本で結婚する場合
婚姻要件宣誓書を米国大使館領事部で発行してもらいます。
婚姻要件宣誓書は、公証後3ヶ月間有効です。
軍人は婚姻要件宣誓書を米軍法務官から入手しなければなりません。未成年の米国市民は、両親か後見人の公証された同意書が必要です。
婚姻要件宣誓書を添付して、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。

 

2)在留資格の変更
ご夫婦が日本で暮らす場合の手続きです。
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。

 

在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。

 

注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。

 

ただし、「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。

 

ご依頼方法


 

ブラジルの方との結婚手続き

ご依頼方法

1)日本で結婚する場合
ブラジル人と日本人が、日本で結婚する場合は、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

 

ブラジル国籍の方の必要書類
□本国発行の出生証明書(本国の出生登録地発行で発行から6ヶ月以内であり、婚姻をしていない旨の記載がされたもので、外務省の認証のあるもの)(CERTIDAO DE NASCIMENTO)
□日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
□在日大使館発行の独身宣誓書または宣誓供述書
□日本語の訳文(翻訳書の氏名を明らかにしたもの)
□申述書
□パスポート
□住民票

 

2)在留資格の変更
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。

 

在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。
注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。

 

ただし、「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。

 

3)在留資格認定証明書交付申請
配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。
入国管理局への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。
入国管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。
在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。
事情や経緯によっては、本当の結婚であっても、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。

 

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