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タイでの国際結婚手続き

タイでの国際結婚手続き

ご依頼方法

1)手続きの流れ
@結婚資格宣言書・独身証明書を準備する(日本領事館)
A上記証明書をタイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける
B郡役場に婚姻届を提出
Cタイ人配偶者の結婚登録証・住民登録証を入手
D日本の市区町村役場)に婚姻届を提出する
E入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
Fタイ人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
G日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します)
H日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う

 

2)結婚資格宣言書・独身証明書を準備する

 

【日本人の必要書類】
@ 戸籍謄本 1部
申請前3ヶ月以内に取得したもの
婚姻歴がある方は離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本等)もご用意下さい。
「独身証明」を戸籍謄本から作成いたしますので、本人・両親・本籍地・出生地にふりがなを振っておいて下さい。
A 住民票 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)
B 在職証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)
会社発行及び自分で作成した在職証明書については、公証人役場にて宣誓認証を受け、その後さらに地方法務局にて所属法務局長の認証を受けて下さい。
公的機関が発行した在職証明書の場合は、上記公証の手続きは不要です。
C 所得証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)
市区町村役場発行のもの
源泉徴収票の場合は、公証人役場及び地方法務局の認証を受けて下さい。
D パスポート (原本及び身分事項のコピー1部)

 

【タイ人の必要書類】
@ 身分証明書 (原本及びコピー1部)
A住居登録証 (原本及びコピー1部)
コピーをするページ:住所のページ 本人のページ 本人のページに変更事項がある場合は18ページも。
Bパスポート (原本及びコピー1部)
C以下に該当する場合はその書類もご用意下さい。
婚姻歴がある場合・・・離婚登録証 (原本及びコピー1部)
氏名の変更がある場合・・・氏名変更証 (原本及びコピー1部)
婚姻歴はないが子供がいる場合・・・子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)

 

【申請人要件】
申請時は代理人可。
交付時は日本人当事者が大使館に出頭します。

 

【交付】翌開館日

 

【手数料】結婚資格宣言書 520バーツ/独身証明360バーツ 
交付時にお支払い下さい。

 

【窓口受付時間】
申請・交付時間 : 08:30〜12:00  13:30〜16:00
月〜金(土日、主にタイの祝日は閉館)

 

 

3)タイでの結婚手続き
タイの法律に基づいて婚姻届(タイ国民商法典に基づく婚姻届)をする場合、ご結婚されるお二人はタイ側の要件書類(結婚資格宣言書等)を用意し、日本大使館及びタイ国外務省領事局の認証を受けた上で、タイ国郡役場に提出して下さい。

 

なお、日本大使館での証明申請及びタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人当事者が出頭することになりますので、タイではじめに婚姻届をお考えの方は、手続きが終了するまでに約1週間を要することから、滞在期間に余裕をもってお越し下さい。

 

@タイ側の要件書類「結婚資格宣言書」及び外国人と婚姻する日本人のために日本側の要件書類として発行する「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の2種類の証明書を日本大使館で作成します。

 

A交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けて下さい。
なお、「独身証明書」については、英文のみの交付となりますので、タイ語訳を添付した上で認証を受けて下さい。

 

Bタイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届をして下さい。
なお、タイ国郡役場での婚姻届出時に他必要書類については、直接お届けになる郡役場にご確認下さい。

 

C届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようですが、女性の場合は敬称(MissからMrs.へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場にお届け下さい。

 

4)日本の市区町村役場への届出

 

◎必要書類
・タイ本国発行の結婚証明書(外務省の認証があるもの)
・上記証明書の日本語の訳文
・出生証明書
・上記証明書の日本語の訳文
・パスポート(来日している場合)
・住民票の写し(来日している場合)
・日本人の戸籍謄本1通(提出する市区町村に本籍があれば戸籍謄本は不要です。

 

※タイ国籍の方が再婚の方は他の証明書が必要です。
※タイ国籍の女性の待婚期間は最長310日です。

 

5)在留資格認定証明書交付申請
配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。

 

入国管理局への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。

 

入国管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。
在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。
外国人の方ご本人の日本入国の適格性の審査でもあるため、事情や経緯によっては、本当の結婚であっても、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。

 

◎申請に必要な書類(入国管理局)
ア)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

 

イ)配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

 

ウ)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び
納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

 

エ)配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

 

オ)スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの) 2〜3葉

 

当事務所で申請手続きを代行する場合は、上記以外の書類もご用意いただきます。その際の必要書類は、ご夫婦によって異なりますので、ご相談の際に個別にご案内いたします。


 

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