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台湾の方と日本で結婚する場合の手続き

台湾の方と日本で結婚する場合の手続き

ご依頼方法

1)台湾の戸籍謄本・婚姻要件具備証明書の取得
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は、
・台湾の方の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
・戸籍謄本の日本語訳
・パスポート
・在留カード(所持している方)

 

以上が必要です。

 

戸籍謄本は、台湾の方が現在、独身で本国法で結婚の障害がないことを証明する資料です。

 

独身かどうか判別できない場合などは、別途「婚姻要件具備証明書」の取得を求められる場合があります。
※詳細は婚姻届を提出する予定の市区町村役場に確認をお願いします。

 

婚姻要件具備証明書が必要な場合は、
・台湾の方の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
・台湾パスポートとコピー
・証明写真

 

以上を、台北駐日経済文化代表処に提出して交付を受けます。

 

※台北駐日経済文化代表処について
台北駐日経済文化代表処は、中華民国(台湾)の日本における 外交の窓口機関です。民間の機構ではありますが、実質的には大使館や領事館の役割を果たしています。
台北駐日経済文化代表処は東京都港区白金台5丁目20番地2号に あります。また横浜、大阪、福岡、那覇、札幌には弁事処、分処を設置し、領事部、経済部、教育部、広報部などが活動しています。
開館時間は午前9時〜12時、午後1時〜6時です。

 

■ 台北駐日経済文化代表処
〒108-0071 東京都港区白金台5−20−2
(1) JR山手線目黒駅から徒歩10分
(2) 目黒駅前(東口)から バス 品93、東98、黒77、橋86に乗り、「白金台五丁目」下車 
(3) 地下鉄南北線・三田線「白金台駅」1番出口から徒歩5分
(4) 首都高速道路2号線目黒ランプより2分
  電話・E-mail:
 領事部………
(渡航査証) 03(3280)7800〜1
(商務査証) 03(3280)7802
(旅券、文書証明) 03(3280)7803
FAX 03(3280)7923
e-mail: vipass@mofa.gov.tw

 

■ 台北駐日経済文化代表処横浜分処
住所: 横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階
電話: 045(641)7736〜8
FAX: 045(641)6870
交通:(1)みなとみらい線「日本大通り駅」下車徒歩2分
(2)JR・横浜市営地下鉄「関内駅」下車徒歩5分
http://www.roc-taiwan.org/JP/YOK

 

■ 台北駐大阪経済文化弁事処
住所: 大阪市西区土佐堀1−4−8 日栄ビル4階
電話: 06(6443)8481〜7
FAX: 06(6443)8577
E-mail: teco-osa@juno.ocn.ne.jp
交通 地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」下車徒歩4分
http://www.roc-taiwan.org/JP/OSA

 

■ 台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
住所: 福岡市中央区桜坂3−12−42
電話: 092(734)2810
FAX: 092(734)2819
E-mail: teco.fkk@gmail.com
交通 地下鉄七隈線「桜坂」下車徒歩10分
http://www.roc-taiwan.org/JP/FUK

 

■ 台北駐日経済文化代表処那覇分処
住所: 沖縄県那覇市久茂地3−15−9 アルテビル那覇6階
電話: 098(862)7008
FAX: 098(862)7016
E-mail: teco-oka@ryukyu.ne.jp
交通 沖縄都市モノレール「県庁前駅」下車徒歩5分
沖縄都市モノレール「美栄橋駅」下車徒歩五分
http://www.roc-taiwan.org/JP/NA

 

■ 台北駐日経済文化代表処札幌分処
住所: 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階
電話: 011(222)2930
FAX: 011(222)9908
E-mail: roc-twn@phoenix-c.or.jp
交通 JR「札幌駅」南口、地下鉄「さっぽろ駅」3番出口より徒歩1分
http://www.roc-taiwan.org/JP/OKD/

 

2)在留資格の変更
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。

 

在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。

 

注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。

 

ただし、「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。


 

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