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台湾の方と台湾で結婚する場合の手続き

台湾の方と台湾で結婚する場合の手続き

ご依頼方法

1)日本人が婚姻要件具備証明書を取得する
日本人の方は、日本の市役所等において戸籍謄本を1通(3ヶ月以内のもの)を取得した後、交流協会台北事務所または高雄事務所にて「婚姻要件具備証明」を申請して下さい。

 

なお、申請には戸籍謄本の他、旅券(パスポート)が必要です。要件を満たしていれば、「婚姻要件具備証明書」が発給されます。

 

◎婚姻要件具備証明(中文)
交付日数  ・原則として即日
代理申請  ・原則不可

 

必要書類
(1)証明申請書(窓口にあります)
(2)現有旅券(パスポート)または外僑居留証(提示及びコピーの提出)
(3)戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの)1通
*台北駐日経済文化代表処において日本の戸籍謄本に認証を受けた場合は、婚姻要件具備証明書の取得と下記の認証の手続きは不要で、直接台湾の市役所へ戸籍を提出し、婚姻手続きをしてください。 

 

2)婚姻要件具備証明書の認証
台湾の外交部領事事務局において「婚姻要件具備証明書」に認証を受けて下さい(所要期間約2 日間)。

 

3)婚姻届の提出
結婚当事者双方は、「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を台湾の市役所に提出します。
市役所で届け出が受理された後、台湾の婚姻届済みの戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)及び結婚証明書を取得して下さい。

 

4)日本の市区町村役場への婚姻届の提出
日本人は帰国後、市区町村役場に婚姻届を提出します(署名や保証人は不要です)。
届け出を提出する際は婚姻証書(台湾の市役所が発行した結婚証明書、日本語の訳文を添付)、台湾人の方の戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの、日本語の訳文を添付)及び台湾人のパスポートのコピーが必要です。
※ 届出前に必ず市区町村役場戸籍課にご確認ください。 

 

5)在留資格認定証明書交付申請
配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。
入国管理局への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。
入国管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。
在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。

 

◎申請に必要な書類(入国管理局)
ア)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

 

イ)配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

 

ウ)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

 

エ)配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

 

オ)スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの) 2〜3葉
当事務所で申請手続きを代行する場合は、上記以外の書類もご用意いただきます。その際の必要書類は、ご夫婦によって異なりますので、ご相談の際に個別にご案内いたします。


 

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