中国の方との結婚
【中国で先に結婚の場合】
中国に住んでいる中国人の方と結婚する場合は、まず、日本人の方が中国を訪問して結婚登記を行い、その後、中国人の配偶者の方を日本に入国させるための手続きを行います。
1) 手続きの流れ
@日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する(法務局)
A中国で結婚の手続きを行う(中国の結婚登記機関)
B日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
C入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
D中国人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
E日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年、3年または5年の期限を指定された在留資格を取得します)・・・在留カードが交付されます。
F日本の市区町村役場で、住民登録を行う
2) 日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
(日本で準備をして渡航されることをお勧めします)
・本人の戸籍謄抄本
・本人を確認できるもの(運転免許証など)
・印鑑
以上を準備して、法務局・地方法務局で「婚姻要件具備証明書」を発行してもらいます。
婚姻要件具備証明書に外務省証明班の認証をうけます。離婚歴・死別歴がある方は、さらに離婚届受理証明書・死亡届受理証明書を市区町村役場から発行してもらい、外務省証明班の認証を受けます。
外務省証明班の認証を受けた証明書に、中国大使館の認証を受けます。
当事務所では外務省および中国大使館の認証手続きを代行できます。
在外公館(日本大使館・総領事館)でも婚姻要件具備証明書を発行してもらうことは可能です。
詳しくは、日本大使館等のWEBサイトをご確認ください
婚姻要件具備証明書と認証手続き
日本人が「独身であり、日本の法律上結婚することに支障がない」ことを証明する書類として戸籍謄本があります。
しかし、戸籍謄本は市区町村役場の長が発行するものであり、そのままでは外国の機関の職員が「本物なのかどうか」、さらには記載されている内容について把握することができません。
ですから、外国で結婚する時に、外国の結婚手続きを行う職員に対して、「私は日本の法律上、結婚することに支障がありませんよ」ということを証明するために、婚姻要件具備証明書を提出します。
中国で結婚する場合には、日本人の方の「婚姻要件具備証明書」を準備します。(お相手の中国人の方は、中国の戸口簿で独身であることを証明します)
婚姻要件具備証明書は、在外公館(大使館や領事館)で発行してもらうことができますが、領事館から離れた地方で結婚する場合や、中国に滞在できる期間が短い場合には日本国内で婚姻要件具備証明書を作成して、渡航することをお勧めします。
中国政府に提出する婚姻要件具備証明書は、法務局(地方法務局)長が発行した婚姻要件具備証明書に、日本国外務省と、日本にある中国大使館の領事の認証を添付する必要があります。
また、離婚歴や死別歴がある場合には、離婚届・死亡届の受理証明書に、外務省と中国大使館の認証を受けて一緒に中国へ持参する必要があります。
法務局で婚姻要件具備証明書を発行してもらうためには、まず市区町村役場で戸籍謄本を発行してもらってください。
外務省(霞が関)の認証(公印確認)と、中国大使館(東京都港区)での認証手続きは、私におまかせください。ただし、通常2〜3週間の時間を要しますので、お早めにお申し込みください。
3) 中国で結婚の手続きを行う
日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人配偶者の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続を行い、「結婚証」を受領します。
<日本人が用意する書類>
@ パスポート
A婚姻要件具備証明書と中国語訳文
4) 日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
婚姻届のほか、
・結婚公証書
・中国人配偶者の出生公証書と国籍公証書
・上記の書類の日本語訳
以上を添えて、市区町村役場へ提出します。
※在外公館(大使館、領事館)でも婚姻届は受理してもらえますが、日本人の戸籍に結婚の記録が反映されるまで、数か月を要します。結婚後すぐに配偶者を日本に呼び寄せたい場合は、市区町村役場に婚姻届を提出します。
5) 在留資格認定証明書の交付申請を行う
結婚手続きを終えられましたら、入国管理局で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。当事務所では、この申請について申請書類の作成と申請手続きを代行することができます。
必要書類や審査のポイントなどは、ご相談にお越しの際に詳しくご説明いたします。
念のため、あらかじめ中国人配偶者の方の
・ 日本入国歴
・ 査証の申請歴の有無
・ 婚姻歴・出産歴
を、ご確認ください。
できるだけ、中国で結婚手続きをされる前に、在留資格認定証明書の交付申請について、当事務所での相談を受けられることをお勧めします。
6) 在外公館(日本大使館・総領事館)でビザ(査証)の申請を行う
在留資格認定証明書が交付されましたら、証明書を中国人配偶者のもとに送ってあげてください。中国人配偶者は、大使館・総領事館が指定した代理機関を通じて、査証(ビザ)の申請を行います。
【必要書類】
・ 写真を貼付した申請書(代理機関に用紙があります)
・ パスポート
・ 戸口簿
・ 在留資格認定証明書
・ 調査表(代理機関に用紙があります)
・ 暫住証
7) 上陸許可
日本に上陸した日から1年間(または指定された期間)、日本での滞在が認められます。この時に許可された資格を「在留資格」といいます。「在留資格」を証明するのはパスポートに貼られた「上陸許可」証印と在留カードです。在留カードは、常に携帯しなければなりません。
成田や羽田、関西などの国際空港から上陸された場合は、上陸許可の時に「在留カード」が交付されます。その後、住所地の市区町村役場で住民登録を行ってください。
地方空港からの上陸の場合、在留カードが即日交付されません。市区町村役場で住民登録を行った後、郵送で在留カードが送られてきます。
在留期間は更新することができます。更新の手続きは、日本の入国管理局で申請ができますので、わざわざ出国する必要はありません。必ず外国人ご本人が入国管理局へ行かなければなりませんが、当事務所に依頼をされれば、行政書士が代理で手続きを行います(在留期限の3か月前になったらご連絡ください)。
来日後、帰省などで本国へ帰国をする場合など、1年以内に日本へ戻って来るのであれば、再入国許可の申請は不要です。パスポートと在留カードを所持して、出国の際に「みなし再入国許可」を利用すると伝えていただければ、日本に戻って来ることができます。ただし、出国中に在留期限が到来してしまうと、再入国はできません。在留期限がいつなのか、常に注意を払っておいてください。
【日本で先に結婚の場合】
日本に住んでいる中国人の方と結婚する場合は、日本の市町村役場に婚姻届けを提出します。日本での結婚は、中国国内でも有効なものとして扱われます。
在留資格の手続きは、中国人の方の在留資格によって対処方法や審査期間が異なります。
1)手続きの流れ
日本で、日本人と中国人が結婚する場合は、日本の市区町村役場に婚姻届けを提出します。
@中国人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
B日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)
C地方入国管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
2)婚姻届必要書類(日本で結婚する場合)
・中国人配偶者の婚姻要件具備証明書または独身証明書
・上記証明書の日本語の訳文
・中国人配偶者の出生公証書
・上記証明書の日本語の訳文
・中国人配偶者のパスポート(来日している場合)
・中国人配偶者の住民票の写し(来日している場合)
中国人配偶者の婚姻要件具備証明書は、中国大使館、領事部で発行してもらいます独身証明書とは…無婚姻(無再婚)登記記録証明書、未婚姻公証書、未婚(再婚)声明書に公証員の面前で署名したことが証明されている公証書等のことを言います
失効している、来日してないなどの理由でパスポートが用意できない場合は…
・国籍証明書(中国公安局または公安部発行)または国籍公証書(公証所発行)と日本語の訳文
・中国国籍の方が再婚の場合は、婚姻の解消した(離婚・死亡等)証明書が必要です。
3)中国への婚姻手続き・報告について
日本に在る日本人と中国人が日本で結婚した場合であっても、中華人民共和国民法通則147条が規定され、中国国内でも有効な婚姻と認められます。
したがって、当事者は、中国国内で改めて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はなく、また、日本国の方式で婚姻したことの証明は、婚姻届受理証明書を日本国外務省及び在日中国大使館又は領事館で認証を得れば、中国国内でも有効に使用することができます。
4)中国人を当事者とする創設的婚姻届の審査について
@中国人と日本人を当事者とする婚姻について
(1)中国人当事者の実質的成立要件の準拠法
法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)第24条第1項、同法第41条及び中国人民共和国民法通則第147条により日本法が適用される。
(2)中国人当事者の婚姻要件の審査
性別及び年齢については、性別及び出生年月日の記載されている公証書、独身であることについては、無婚姻(無再婚)登記記録証明、未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書又は未(再)婚声明書に公証員の面前で署名したことが証明されている公証書、再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には離婚公証書等により審査することとする。
ただし、婚姻要件具備証明書が添付された場合は、これにより性別、年齢及び独身であることを審査して差し支えない。
A中国人同士を当事者とする婚姻について
(1)実質的成立要件の準拠法
通則法第24条1項により中国法が適用される。
ただし、駐日中華人民共和国大使館発行の定住証明書又は日本国が日本法に基づいて婚姻を許す場合異議を表明しない旨の証明書のいずれかが添付されている場合は、その者については日本法が適用される。
(2)婚姻要件の審査
上記A1)により実質的成立要件の準拠法が中国法である場合は婚姻要件具備証明書により審査する。
ただし、婚姻要件具備証明書が添付できない場合は、婚姻要件具備証明書が得られない旨の申述書の提出を求め、性別、年齢及び独身であることについては、上記1(2)と同様の方法により審査するものとする。
この場合、中国法上の「近親婚でないこと」及び「医学上婚姻すべきでないと認められる疾病を患っていないこと」の要件については、申述書の提出を求め、これによって審査することとする。
上記A(1)ただし書きにより実質的成立要件の準拠法が日本法である場合は、上記@(2)と同様の方法により審査するものとする。
5)在留資格の変更
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。
在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。
注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
ただし、「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。
韓国の方との国際結婚
【韓国で先に結婚の場合】
1)手続きの流れ
@日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
A韓国で結婚の手続きを行う
B日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
C入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
D韓国人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
E日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します)
2)日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
在大韓民国日本国大使館領事部
ソウル特別市鍾路区寿松洞146-1利馬Bldg. 7F
〒110-755 7F,LEEMA BLD, 146-1 SOOSONG-DONG, CHONGRO-KU,SEOUL,KOREA.
TEL(02)739-7400
FAX(02)723-3528(旅券・証明・在留届等) (02)739-7410(査証)
houjin@japanem.or.kr(旅券・証明・在留届等), visa@japanem.or.kr(査証)
必要書類
日本人
(1)パスポート
(2)戸籍謄(抄)本−−−1通(3ヶ月以内)
(3)除籍謄(抄)本等(注1)−−−1通(3ヶ月以内)
韓国人
(1)戸籍謄(抄)本−−−1通(3ヶ月以内)
(2)住民登録証
発給条件 婚姻予定の双方が揃って申請のため来館する必要あり
手数料 14,000W
交付日数 当日交付
3)韓国で結婚の手続きを行う
韓国の市役所等(市、邑、面の長)へ婚姻申告書を提出します。
4)日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
韓国人配偶者の提出書類
(韓国人配偶者の方が来日していない場合は、日本人配偶者のみで婚姻届を提出できます)
・韓国の結婚証明書と日本語訳
・出生証明書と日本語訳
・国籍証明書と日本語訳
・パスポート(来日している場合)
・住民票(来日している場合)
5)在留資格認定証明書交付申請
配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。
入国管理局への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。
入国管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。
在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。
事情や経緯によっては、本当の結婚であっても、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。
【日本で先に結婚の場合】
1)手続きの流れ
@韓国人配偶者が、基本証明書、婚姻関係証明書を準備する
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
B日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)
C地方入国管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
2)韓国人配偶者が、基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書を準備する
韓国大使館領事部
住所 :〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32(民団韓国中央会館2階)
電話番号:(03) 3455-2601
勤務時間:午前9時から午後4時まで(お昼休みはありません)
休日 :土、日曜日、日本の祝祭日及び韓国の祝日
( 3月1日、8月15日、10月3日)
3)日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
@婚姻届(保証人2名の署名・捺印が必要です)
A日本人の戸籍謄本
B韓国人配偶者の基本証明書と婚姻関係証明書、家族関係証明書
C3の日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
Dパスポート
E住民票
4)韓国への婚姻手続き・報告について
日本で婚姻が成立したことの証明書(婚姻届受理証明書)を添付して、領事館または本国の市、邑、面の長へ婚姻申告を行います。
(領事館への婚姻申告 必要書類)
o 婚姻申告書 1部(領事部備置)
o 日本の市・区役所へ婚姻申告し、その婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本及びその翻訳文 1部
o 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各 1部
o 婚姻当事者の身分証(在留カード、旅券)
o 婚姻当事者双方の印鑑
o 日本人配偶者の旅券
5)韓国の基本証明書と婚姻関係証明書
家族関係登録制度は,既存の戸籍法に代えるため2008年1月から施行された制度です。
◎基本証明書
基本証明書は,家族関係登録簿の基本になる証明書で,本人に関する基本的な登録事項である出生,国籍,改名,親権,死亡等が記載されています。
◎婚姻関係証明書
婚姻関係証明書は,婚姻に関連する身分変動事項を証明するもので,本人の婚姻・離婚に関する事項と配偶者の姓名訂正又は改名に関する事項が記載されます。婚姻関係証明書の特定登録事項欄に,本人と現在有効な婚姻関係にある配偶者が記載され,一般登録事項欄に前婚について記載がされます。
6)在留資格の変更
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動特に仕事の制限がなくなります。
在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。
注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
ただし、在「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。
フィリピンの方との国際結婚
【フィリピンで先に結婚の場合】
1)手続きの流れ
@日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する(日本領事館 マニラ)
A婚姻許可証の入手(フィリピンの市区町村役場)
B結婚式
C結婚証明書の入手(フィリピンの市区町村役場、国家統計局NSO)
D日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
E入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
Fフィリピン人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
G日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します)
H日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う
2)日本人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
『必要書類』
◎日本人
(1)パスポート
(2)戸籍謄(抄)本:1通 発行後3ヶ月以内のもの
(3)改製原戸籍または除籍謄本:1通 発行後6ヶ月以内のもの
死別・離別のある方は、その事実の記載も必要(離婚された方は加えて「離婚証明書」も必要)となります ので、戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消事実が記載されているか確認して下さい。これらが記載されていない場合には婚姻歴の記載された「改製原戸籍」または「除籍謄本」(発行後6ヶ月以内のもの)もご用意下さい。
また、 初婚の方につきましても転籍などのため、提出頂いた戸籍謄(抄)本では婚姻歴の有無が判別できない場合 には、「改製原戸籍」または「除籍謄本」(発行後6ヶ月以内のもの)をご用意下さい。
過去の婚姻歴の有無及びその内容が確認できない場合には婚姻要件具備証明書を発行できませんのでご注意下さい。
◎フィリピン人
(1)出生証明書 (Certified true copy of the applicant's birth certificate) :1通
[ 原本と照合済みのスタンプがあるもの (The copy must have the original stamp/seal of a certificate true copy) ]
(2)出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券または洗礼証明書(オリジナル)
申請は婚姻される日本人当事者 ご本人が出頭 して、大使館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類とともに提出して行います。
申請受付時間:午前8時40分〜12時30分、午後2時〜4時30分(土、日曜日及び祝祭日の当館休館日を除く平日)
証明書は申請翌日の午後2時以降に交付されます。
フィリピン人当事者の出生証明書が入手できない場合には「出生記録不在証明書」と洗礼証明書(オリジナル)が必要となります。
3)結婚許可証の入手
大使館より入手した婚姻要件具備証明書 (Certificate of legal capacity to contract marriage) をもって、フィリピン人婚約者が居住している地域(6ヶ月以上継続して居住しているまたは居住していた直近の住所地)の市町村役場に当事者双方が出頭して、婚姻許可証を申請して下さい。
申請の際必要な書類等詳細については、申請する予定の市町村役場に事前にお問い合わせ下さい。婚姻のためのセミナーの受講や日本の印鑑の持参を婚姻許可証発行の条件としているところもあります。
婚姻許可証申請者の名前等は10日間継続して地方民事登録官事務所に公示され、特に問題がなければ公示期間満了後発行されます。(フィリピン家族法第17条)
婚姻許可証は発行日から120日間フィリピン国内のどの地域においても有効です。この期間内に使用しない場合には期間の満了により自動的に失効します。(フィリピン家族法第20条)
4)挙式
フィリピンにおいては、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官)及び婚姻の場所が法律で定められており、この婚姻挙行担当官(裁判官、牧師等)および成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者双方及び証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。(フィリピン家族法第2〜8条)
5)婚姻証明書の入手 (挙式挙行地の市町村役場または国家統計局)
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。(フィリピン家族法第23条)
これにより婚姻届提出の際必要な「婚姻証明書」の謄本を入手することが可能となります。
6)CFOセミナーへの出席について
日本人を含む外国人と結婚し相手方の国で生活をしようとするフィリピン人配偶者は必ずこのセミナーを受講しなければなりません。このセミナー受講が修了すると受講証明書が発行されます。またパスポート及びビザの発給後再度CFOにてステッカーを貼付してもらいます。このステッカーがパスポートに貼付されて無いとビザが出ていようが空港でストップされフィリピンからの出国もできなくなります。セミナーの開催場所はマニラとセブの2箇所のみですのでそれ以外の地域に住んでいる方はスケジュールを組んで受講してください。
最近はこのCFOセミナーの段階で婚姻に至る経緯の不自然さから以降の手続きに進めないケースもあるようです。又、過去外国人と結婚したことのあるフィリピン人の場合、受講記録が残っていますので、手続きをストップされるケースもあります。国外での離婚成立はきちんとフィリピン政府に届けておく必要があります。
◎必要書類等
1.婚姻証明書1通 NSO発行のもの
2.出生証明書1通 NSO発行のものがよい
3.婚姻要件具備証明書1通コピー
4.婚姻許可証1通コピー
5.身分証明書2種 顔写真つきのもの ※NBI無犯罪証明書、SSSID、運転免許証など
6.顔写真1枚 2inch×2inch
7.挙式の写真数枚
8.登録費250ペソ
7)在留資格認定証明書交付申請
配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。
入国管理局への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。
入国管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。
在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。
外国人の方ご本人の日本入国の適格性の審査でもあるため、事情や経緯によっては、本当の結婚であっても、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。
◎申請に必要な書類(入国管理局)
ア)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
イ)配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
ウ)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
エ)配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
オ)スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
2〜3葉
当事務所で申請手続きを代行する場合は、上記以外の書類もご用意いただきます。その際の必要書類は、ご夫婦によって異なりますので、ご相談の際に個別にご案内いたします。
8)フィリピン家族法
(婚姻適齢)
18歳以上の男女は、近親婚の制限及び傍系親族間・養親子関係者間の婚姻禁止の規定に掲げる婚姻障害がない限り婚姻をすることができる。
(婚姻のための儀式)
婚姻のための規定された形式や宗教的儀式は必要でない。ただし、婚姻の当事者が官吏の前に出頭し、2人以上の成人の証人の前でお互いに夫とし妻とすることを宣誓することを要し、この宣誓は婚姻の当事者および証人が署名し官吏が認証した証明書に記される。
(権限のある官吏)
婚姻の儀式を挙行できる官吏は以下の通り。
1 その地区を管轄する裁判所の裁判官
2 婚姻の当事者の少なくとも一方が属する教会または宗派から、書面により権限を与えられている一般登録所の牧師等
(婚姻許可証の発行)
婚姻許可証は婚姻しようとする者のいずれか一方が居住する自治体の地方民事登録官が発行する。
(登録所における掲示)
地方民事登録官は婚姻許可証の申請人の氏名等申請書記載の事項を登録官事務所構内の外で目立つ場所に連続10日間掲示する。
掲示期間の終了後、婚姻許可証が発行される。
(許可証の効力)
婚姻許可証は、発行の日付から120日間フィリピン全土で有効であり、期間が満了する日は明瞭に押印される。
(外国人当事者の婚姻許可証)
当事者の一方または双方が外国人である場合は、婚姻許可証の取得前に、その国の大使館または領事館が発行した法定の婚姻能力があることの証明書を提出することが必要である。
(外国で行われた婚姻)
外国でその国の法律に従い有効に行われた婚姻は、フィリピン国内でも有効である。
フィリピン人と外国人の間の婚姻が有効に挙行された場合において、その後、国外において外国人配偶者にとって離婚が有効に成立し、外国人配偶者が再婚をする資格を取得した時は、当該フィリピン人配偶者は、フィリピン法の下でも再婚をすることができる。
待婚期間について
フィリピンにおいては離婚制度がないため、待婚期間の定めはありません。
しかし、フィリピン民法に「夫が死亡した場合は300日を経なければ未亡人に対して婚姻許可証が与えられない」という規定があるため、日本法上離婚が成立したフィリピン人女性が他の日本人男性と再婚する場合の待婚期間については、死別の場合に準じて取り扱い、離婚後300日を経過していなければならないとされています。
フィリピン民法典
(婚姻による妻の氏)
妻は次の形で夫の姓又は名を使用することができる。
1 婚姻前の姓名を用い、夫の姓を加える。
2 婚姻前の名と、夫の姓を用いる。
3 夫の姓名の全部を用い、妻であることを示すために「Mrs」といった称号をその名に付する。
【日本で先に結婚の場合】
1)手続きの流れ
@フィリピン人配偶者が、大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
B日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)
C地方入国管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
2)フィリピン人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
◎フィリピン人が用意するもの
・パスポート
・在留カード(外国人登録証)
・出生証明書(NSO発行のもの)
・証明写真3葉(パスポートサイズ)
・無結婚証明書(CENOMAR)6か月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること
◎日本人が用意するもの
・戸籍謄本
・パスポート
・証明写真3葉(パスポートサイズ)
3)日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
・婚姻届(保証人2名の署名・捺印が必要です)
・日本人の戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書
・上記の日本語の訳文(翻訳者の氏名を明らかにしたもの)
・出生証明書と日本語の訳文
・パスポート
・住民票
4)在留資格の変更
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動特に仕事の制限がなくなります。
在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。
注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
ただし、現在「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。
台湾の方との結婚
【台湾で先に結婚】
1)日本人が婚姻要件具備証明書を取得する
日本人の方は、日本の市役所等において戸籍謄本を1通(3ヶ月以内のもの)を取得した後、交流協会台北事務所または高雄事務所にて「婚姻要件具備証明」を申請して下さい。
なお、申請には戸籍謄本の他、旅券(パスポート)が必要です。要件を満たしていれば、「婚姻要件具備証明書」が発給されます。
◎婚姻要件具備証明(中文)
交付日数 ・原則として即日
代理申請 ・原則不可
必要書類
(1)証明申請書(窓口にあります)
(2)現有旅券(パスポート)または外僑居留証(提示及びコピーの提出)
(3)戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のもの)1通
*台北駐日経済文化代表処において日本の戸籍謄本に認証を受けた場合は、婚姻要件具備証明書の取得と下記の認証の手続きは不要で、直接台湾の市役所へ戸籍を提出し、婚姻手続きをしてください。
2)婚姻要件具備証明書の認証
台湾の外交部領事事務局において「婚姻要件具備証明書」に認証を受けて下さい(所要期間約2 日間)。
3)婚姻届の提出
結婚当事者双方は、「婚姻要件具備証明書」と婚姻届「結婚書約」を台湾の市役所に提出します。
市役所で届け出が受理された後、台湾の婚姻届済みの戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの)及び結婚証明書を取得して下さい。
4)日本の市区町村役場への婚姻届の提出
日本人は帰国後、市区町村役場に婚姻届を提出します(署名や保証人は不要です)。
届け出を提出する際は婚姻証書(台湾の市役所が発行した結婚証明書、日本語の訳文を添付)、台湾人の方の戸籍謄本1通(配偶者が記載されたもの、日本語の訳文を添付)及び台湾人のパスポートのコピーが必要です。
※ 届出前に必ず市区町村役場戸籍課にご確認ください。
5)在留資格認定証明書交付申請
配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。
入国管理局への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。
入国管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。
在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。
◎申請に必要な書類(入国管理局)
ア)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
イ)配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
ウ)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
エ)配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
オ)スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの) 2〜3葉
当事務所で申請手続きを代行する場合は、上記以外の書類もご用意いただきます。その際の必要書類は、ご夫婦によって異なりますので、ご相談の際に個別にご案内いたします。
【日本で先に結婚】
1)台湾の戸籍謄本・婚姻要件具備証明書の取得
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は、
・台湾の方の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
・戸籍謄本の日本語訳
・パスポート
・在留カード(所持している方)
以上が必要です。
戸籍謄本は、台湾の方が現在、独身で本国法で結婚の障害がないことを証明する資料です。
独身かどうか判別できない場合などは、別途「婚姻要件具備証明書」の取得を求められる場合があります。
※詳細は婚姻届を提出する予定の市区町村役場に確認をお願いします。
婚姻要件具備証明書が必要な場合は、
・台湾の方の戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
・台湾パスポートとコピー
・証明写真
以上を、台北駐日経済文化代表処に提出して交付を受けます。
※台北駐日経済文化代表処について
台北駐日経済文化代表処は、中華民国(台湾)の日本における 外交の窓口機関です。民間の機構ではありますが、実質的には大使館や領事館の役割を果たしています。
台北駐日経済文化代表処は東京都港区白金台5丁目20番地2号に あります。また横浜、大阪、福岡、那覇、札幌には弁事処、分処を設置し、領事部、経済部、教育部、広報部などが活動しています。
開館時間は午前9時〜12時、午後1時〜6時です。
■ 台北駐日経済文化代表処
〒108-0071 東京都港区白金台5−20−2
(1) JR山手線目黒駅から徒歩10分
(2) 目黒駅前(東口)から バス 品93、東98、黒77、橋86に乗り、「白金台五丁目」下車
(3) 地下鉄南北線・三田線「白金台駅」1番出口から徒歩5分
(4) 首都高速道路2号線目黒ランプより2分
電話・E-mail:
領事部………
(渡航査証) 03(3280)7800〜1
(商務査証) 03(3280)7802
(旅券、文書証明) 03(3280)7803
FAX 03(3280)7923
e-mail: vipass@mofa.gov.tw
■ 台北駐日経済文化代表処横浜分処
住所: 横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階
電話: 045(641)7736〜8
FAX: 045(641)6870
交通:(1)みなとみらい線「日本大通り駅」下車徒歩2分
(2)JR・横浜市営地下鉄「関内駅」下車徒歩5分
http://www.roc-taiwan.org/JP/YOK
■ 台北駐大阪経済文化弁事処
住所: 大阪市西区土佐堀1−4−8 日栄ビル4階
電話: 06(6443)8481〜7
FAX: 06(6443)8577
E-mail: teco-osa@juno.ocn.ne.jp
交通 地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」下車徒歩4分
http://www.roc-taiwan.org/JP/OSA
■ 台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
住所: 福岡市中央区桜坂3−12−42
電話: 092(734)2810
FAX: 092(734)2819
E-mail: teco.fkk@gmail.com
交通 地下鉄七隈線「桜坂」下車徒歩10分
http://www.roc-taiwan.org/JP/FUK
■ 台北駐日経済文化代表処那覇分処
住所: 沖縄県那覇市久茂地3−15−9 アルテビル那覇6階
電話: 098(862)7008
FAX: 098(862)7016
E-mail: teco-oka@ryukyu.ne.jp
交通 沖縄都市モノレール「県庁前駅」下車徒歩5分
沖縄都市モノレール「美栄橋駅」下車徒歩五分
http://www.roc-taiwan.org/JP/NA
■ 台北駐日経済文化代表処札幌分処
住所: 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階
電話: 011(222)2930
FAX: 011(222)9908
E-mail: roc-twn@phoenix-c.or.jp
交通 JR「札幌駅」南口、地下鉄「さっぽろ駅」3番出口より徒歩1分
http://www.roc-taiwan.org/JP/OKD/
2)在留資格の変更
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。
在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。
注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
ただし、「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。
タイの方との結婚
【タイで先に結婚】
1)手続きの流れ
@結婚資格宣言書・独身証明書を準備する(日本領事館)
A上記証明書をタイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受ける
B郡役場に婚姻届を提出
Cタイ人配偶者の結婚登録証・住民登録証を入手
D日本の市区町村役場)に婚姻届を提出する
E入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
Fタイ人配偶者が、「在留資格認定証明書」とパスポート(旅券)を持って、日本大使館でビザ(査証)の申請を行う
G日本の空港で上陸許可を受ける(上陸の日から1年または3年の期限を指定された在留資格を取得します)
H日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う
2)結婚資格宣言書・独身証明書を準備する
【日本人の必要書類】
@ 戸籍謄本 1部
申請前3ヶ月以内に取得したもの
婚姻歴がある方は離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本等)もご用意下さい。
「独身証明」を戸籍謄本から作成いたしますので、本人・両親・本籍地・出生地にふりがなを振っておいて下さい。
A 住民票 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)
B 在職証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)
会社発行及び自分で作成した在職証明書については、公証人役場にて宣誓認証を受け、その後さらに地方法務局にて所属法務局長の認証を受けて下さい。
公的機関が発行した在職証明書の場合は、上記公証の手続きは不要です。
C 所得証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの)
市区町村役場発行のもの
源泉徴収票の場合は、公証人役場及び地方法務局の認証を受けて下さい。
D パスポート (原本及び身分事項のコピー1部)
【タイ人の必要書類】
@ 身分証明書 (原本及びコピー1部)
A住居登録証 (原本及びコピー1部)
コピーをするページ:住所のページ 本人のページ 本人のページに変更事項がある場合は18ページも。
Bパスポート (原本及びコピー1部)
C以下に該当する場合はその書類もご用意下さい。
婚姻歴がある場合・・・離婚登録証 (原本及びコピー1部)
氏名の変更がある場合・・・氏名変更証 (原本及びコピー1部)
婚姻歴はないが子供がいる場合・・・子供の出生登録証 (原本及びコピー1部)
【申請人要件】
申請時は代理人可。
交付時は日本人当事者が大使館に出頭します。
【交付】翌開館日
【手数料】結婚資格宣言書 520バーツ/独身証明360バーツ
交付時にお支払い下さい。
【窓口受付時間】
申請・交付時間 : 08:30〜12:00 13:30〜16:00
月〜金(土日、主にタイの祝日は閉館)
3)タイでの結婚手続き
タイの法律に基づいて婚姻届(タイ国民商法典に基づく婚姻届)をする場合、ご結婚されるお二人はタイ側の要件書類(結婚資格宣言書等)を用意し、日本大使館及びタイ国外務省領事局の認証を受けた上で、タイ国郡役場に提出して下さい。
なお、日本大使館での証明申請及びタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人当事者が出頭することになりますので、タイではじめに婚姻届をお考えの方は、手続きが終了するまでに約1週間を要することから、滞在期間に余裕をもってお越し下さい。
@タイ側の要件書類「結婚資格宣言書」及び外国人と婚姻する日本人のために日本側の要件書類として発行する「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の2種類の証明書を日本大使館で作成します。
A交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けて下さい。
なお、「独身証明書」については、英文のみの交付となりますので、タイ語訳を添付した上で認証を受けて下さい。
Bタイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届をして下さい。
なお、タイ国郡役場での婚姻届出時に他必要書類については、直接お届けになる郡役場にご確認下さい。
C届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようですが、女性の場合は敬称(MissからMrs.へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場にお届け下さい。
4)日本の市区町村役場への届出
◎必要書類
・タイ本国発行の結婚証明書(外務省の認証があるもの)
・上記証明書の日本語の訳文
・出生証明書
・上記証明書の日本語の訳文
・パスポート(来日している場合)
・住民票の写し(来日している場合)
・日本人の戸籍謄本1通(提出する市区町村に本籍があれば戸籍謄本は不要です。
※タイ国籍の方が再婚の方は他の証明書が必要です。
※タイ国籍の女性の待婚期間は最長310日です。
5)在留資格認定証明書交付申請
配偶者として日本に入国する場合には、入国前に外国にある日本大使館等(在外公館)でビザ(査証)を取得しなければなりませんが、まず、在外公館への申請の前に、入国管理局で「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。
入国管理局への申請は、日本人配偶者が、外国人配偶者の代理人として手続きを行います。
入国管理局は、外国人に対し在留を許可するとともに、不法入国者や不法滞在者を取り締まる業務を行っている官庁です。
在留資格認定証明書の申請審査では、法律上の婚姻が成立しているかどうかは当然、実態を伴った結婚かどうか、外国人に不法入国の意図がないかどうかなどについても調査が行われます。
外国人の方ご本人の日本入国の適格性の審査でもあるため、事情や経緯によっては、本当の結婚であっても、在留資格認定証明書が交付されないこともあります。
◎申請に必要な書類(入国管理局)
ア)写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
イ)配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
ウ)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び
納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
エ)配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
オ)スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの) 2〜3葉
当事務所で申請手続きを代行する場合は、上記以外の書類もご用意いただきます。その際の必要書類は、ご夫婦によって異なりますので、ご相談の際に個別にご案内いたします。
【日本で先に結婚】
1)手続きの流れ
@タイ人配偶者が、大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
A日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
B日本の市区町村役場で、住民登録の手続きを行う(居住地や世帯主など変更がある場合)
C地方入国管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う
2)タイ人配偶者が、婚姻要件具備証明書を準備する
日本の法律に従って婚姻手続きをする際の婚姻要件具備証明書の申請について
日本の法律に従い日本の区/市役所で婚姻届の手続きをする際は、婚姻用件具備証明書をタイ王国大使館に、婚姻する日本国籍者とタイ国籍者本人が双方揃って申請する必要があります。その際それぞれ下記の書類を揃えて申請してください。
◎タイ国籍者の書類
@国民身分証明書又はその代わりになる、タイ公的機関が発行した認証印付き顔写真が添付されている人物証明書とその裏表のコピー1部。
Aタイ住居登録証原本、もしくはタイ市役所認証印のある謄本とそのコピーを1部。
Bパスポート原本とそのコピー(顔写真のあるページ、有効期限延長の印のあるページ、名字変更記載のあるページ、滞在資格押印のあるページ)
Cタイ市役所で発行された「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの)。離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの)タイ王国大使館では書類の原本を提出して頂きますので、他の手続き等で使用する場合は、あらかじめその分をご用意下さい。
D過去に離婚したことがある場合は離婚証明書とそのコピーもしくは家族身分証明書とそのコピー1部(女性側がタイ国籍で離婚後310日経過していない場合で、離婚後180日以上310日未満の方は妊娠していないことを証明する診断書が必要となります。
E写真1枚(3×5cm)
F氏名を変更したことがある場合は、氏名変更証明書の原本とそのコピー1部
*AとCの書類は申請の日より本申請の日にさかのぼって3ヶ月以内にタイ市役所にて認証されたものに限ります。独身証明書を本人がタイへ行って申請することが出来ない場合、タイ王国大使館で、タイの家族に代理申請を委任するために委任状を作成することができます。その際は@ABの書類とそのコピーを1部用意してタイ王国大使館の認証課に申請して下さい。
◎外国籍者(タイ国籍以外)の書類
@パスポートの氏名欄コピー1部、もしくは運転免許証とその裏表のコピー1部。
A戸籍謄本(外務省国籍認証課の認証済みのもの)
B住民票 1部
C 会社発行の在職証明書(原本) 1部。
*退職者の場合は年金手帳原本とコピー 1部。
*自営業の方は登記簿謄本(原本)、営業許可証(コピー可)あるいは自分で作成した証明書に公証 役場の認証があるもので代用可。
D写真1枚(3×5cm)
注意
1.申請可能な方は、日本国の在留資格を有している方、及び正規に入国し、旅券に入国印がある方です。申請時に旅券で確認します。
2.全ての書類は、認証後3ヶ月以内に大使館に提出して下さい。
3.証明書の正確性を期すため、場合により追加書類が必要となります。
3)日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
日・ASEAN友好協力40周年を契機として,2013年7月1日から,15日を超えない短期滞在での活動を目的とするタイ国民であって,IC一般旅券を所持する者に対して,ビザ免除措置を開始することとなりました。このビザ免除措置により,タイから日本への観光客の増加,ビジネス面での利便性の向上など,日・タイ間の交流が一層発展することが期待されます。
ただし,上述以外の目的,即ち,15日を超える短期滞在での活動を目的とする場合,あるいは,短期滞在以外の就労等を目的とする場合には,従来どおり,ビザを事前に取得する必要があります。
また,このビザ免除は,IC一般旅券を所持する者に限定した措置ですので,IC一般旅券を所持していないタイ国民は,引き続き,ビザを取得する必要があります。
(日本国外務省HPより)
4)タイへの婚姻手続き・報告について
日本で婚姻手続きをした後のタイ国での手続き概要について
日本で婚姻手続きをした後、タイ国籍の者はタイの法律に従って本籍のあるタイの市区役所に「家族身分登録証(婚姻)」を申請します。女性の場合は「住居登録証」及び「国民身分証明書」の記載事項を未婚から既婚へ変更、夫/妻の姓名に変更する等の手続きを行わなければなりません。 在東京タイ王国大使館(領事部)にて1の手続きを終了後、申請者本人が直接タイに行けない場合は2、3、の手続きをタイの家族等に委任することができます。申請者本人が在東京タイ王国大使館で委任状を作成し、委任状とともに必要書類を委任する家族等に送付し、2、3、の手続きを代理申請します。
◎申請方法
@日本で婚姻手続きを終えたら、以下の書類を揃えて在東京タイ王国大使館に来てください。
@−1配偶者が日本国籍の場合:婚姻が記載されている「戸籍謄本」1部とコピー1部。
配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:「婚姻受理証明書」1部とコピー1部。 「戸籍謄本」及び「婚姻受理証明書」は日本の外務省の認証を受けて下さい。(外務省領事部移住証明班:(03)3580-3311内線208) 外務省の認証印
取得後、それらの書類を翻訳し大使館で翻訳の認証を受けて下さい。翻訳済み(翻訳会社、個人等で翻訳可)の書類を持参した場合は、認証は3日間かかります。
@―2タイ国籍者の場合:タイの「国民身分証明書」「タイ住居登録証」「パスポート」及び離婚歴のある方は「離婚証明書」「家族身分登録証(婚姻)」の原本とコピーを各2部。
タイ国籍以外の場合:「パスポート」のコピーを3部。パスポートがない場合は運転免許証のコピーを3部。*婚姻後の姓名変更に関する同意書を作成するため、申請の際は必ず二人でお越し下さい。
A 在東京タイ王国大使館で手続き終了後、受けとった書類にタイ外務省の認証を受けて下さい。 (タイ外務省:(02)575-1056〜61バンコク都ラクシー区トゥンソーホン町ジェーンワッタナ通り123番地)ただし、婚姻手続きをするタイ国籍者本人がタイで直接申請できない場合は、大使館で翻訳認証済みの「戸籍謄本」と「委任状」を委任する家族のもとへ送付し代理申請をして下さい。その際、タイ国籍者本人の「パスポート」、「国民身分証明書」、「住居登録証」、「離婚証明書(離婚したことがある場合)」等のコピーに原本の写しであることを証明する署名をし、一緒に送付してください。
Bタイ外務省にて認証を受けた後、タイ国籍者の住居登録してあるタイの区役所にて「家族身分登録証(婚姻)」を申請してください。また、「住居登録証」の記載事項を未婚から既婚に変更、夫/妻の姓に変更等し、新しく「国民身分証明書」を申請してください。(*「国民身分証明書」は本人がタイで直接申請した場合のみ作成可能です)
C家族身分登録証(婚姻)」と「住居登録証」を受け取った後、在東京タイ大使館にてパスポートの姓名変更の手続き申請をしてください。
備考:日本の区役所で先に婚姻手続きをした場合、タイの区役所ではタイの「婚姻証明書」は発行されません。代わりに「家族身分登録証(婚姻)」が発行されます。(予備としてタイの区役所の認証印のある謄本を2、3部準備しておいてください)
5)在留資格の変更
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動特に仕事の制限がなくなります。
在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。
注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
ただし、在「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります。
ベトナムの方との結婚
1)日本で結婚する場合
日本に住んでいるベトナム人の方と日本人の方が、日本の市区町村役場に婚姻届を提出する場合は、まず、ベトナム人の方が「婚姻要件具備証明書」など結婚手続きに必要な書類を準備する必要があります。
2)駐日ベトナム大使館での手続き
婚姻要件具備証明書の発行に必要な書類
・申請書
・出国時に独身であることを証する地方自治体発行証明書(発行日より6ヶ月以内のもの)
・公証済み出生証明書
・6ヶ月以内に医療機関で発行されたHIV/AIDSなど性行為感染症、精神病にかかっていない、あるいは自己責任を認識できる範囲内の精神病を持つ等の証明書
・パスポート、在留カード
大使館所在地: ?151-0062 東京郡渋谷区元代々木町50-11、Tel: 03-3466-3311
開館時間: 9時半〜12時、14時〜17時 (月〜金)
3)日本の市区町村役場での婚姻届の提出
提出書類
・婚姻届
・ベトナム大使館で発行された婚姻要件具備証明書
・ベトナム人の出生証明書
・ベトナム人のパスポート、在留カード
※必要書類につきましては、婚姻届けを提出する市区町村役場に事前にご確認をお願いします。
4)ベトナム大使館への結婚の報告
婚姻届受理証明書をベトナム大使館に提出します。
5)在留資格変更許可申請手続き
日本に滞在されている外国人の方が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」という在留資格へ変更をすることができます。
適法に滞在されている方であれば、在留資格を変更せずに、現在の資格のままで滞在を続けても問題はありませんが、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本での活動、特に仕事の制限がなくなります。
在留資格の変更手続きは、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。
私どもに依頼された場合には、書類の作成および申請手続き一切を代行しますので、入国管理局へ行っていただく必要はありません。
注意していただきたいのですが、「短期滞在」から他の在留資格へ変更することはできません。
一旦、「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
ただし、「短期滞在」の在留資格で滞在されている方であっても、今回の滞在中に日本で婚姻手続きをされた場合に限り、出国せずに在留資格の変更を認められる場合があります
6)留学生の方と結婚をする場合(留学から日本人の配偶者への在留資格変更)
日本の大学や専門学校・日本語学校に通学されている留学生の方と結婚をされ、留学生の方が「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更される際には、下記の点についてご注意ください。
・学校に行っていますか
・アルバイトに問題はありませんか
・留学生の方は、婚姻歴や出産歴がありますか
・留学生として来日する前に、日本に来たことがありますか
・これまで、就職や結婚などを理由として、入国管理局に在留資格の申請をしたことがありますか
・刑事処分を受けていませんか
※「留学」の在留資格は、学校に通学することを目的として許可されている在留資格です。在留期限内であっても、学校に通学していない場合は、適法な在留とはいえません。
7)技能実習生の方と結婚をする場合
日本滞在中に結婚が成立した場合、原則として、入国管理局は「技能実習」から「日本人の配偶者等」への在留資格の変更申請を認めてくれます。
しかし、技能実習生の滞在に関しては、監理団体が実習生の帰国まで責任を負わされているため、変更申請をされる際には、監理団体等の了解をもらうことをお勧めします。
一般的には、技能実習生として期間満了まで実習をされ、一旦帰国をされたのちに、在留資格認定証明書の交付を受けられる方がほとんどです。
なお、技能実習を辞めた後(研修先を逃げ出した場合など)、そのまま日本に滞在することは、好ましいことではありません。
8)在留資格変更申請が不許可になった場合
たとえば留学生の方が日本人と結婚をして、卒業後に「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更申請を行った場合、学校への通学状況などを問題にされ、不許可とされる場合があります。
これは、在留資格の変更や期間更新など外国人の方が日本に滞在したままで申請をする場合には、要件を満たしているか(結婚の信ぴょう性など)のほかに、これまでの在留状況に問題はなかったかどうかが、審査の対象となるからなのです。
過去の在留状況を問題にされて申請が不許可になった場合には、いったん帰国しなければなりません。しかし、迅速に、かつポイントを押さえた申請を行えば(外国人の方が帰国する前に様々な準備を行う必要がありますが)、比較的短時間で日本に戻ってくることも可能です。