国際結婚とビザのことなら

神奈川国際結婚ドットコム

結婚後のビザ変更でこんなお困り事ありませんか。

 

@.結婚したけどその後の手続きはどうすれば良いの?

 

A.結婚した後はどのようなビザになるの?

 

B.留学生だけど日本人と結婚後ビザ変更できる?

 

C.技能実習生が日本人と結婚したらビザ取れる?

 

D.自分で申請して不許可になったらどうすれば良いか?

 

E.日本人と離婚したらどうなる?

 

F.申請後どのくらいでビザはおりますか?

 

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ご自身での申請は不許可のリスクが高まります。

@不許可リスクが大きくなります

 

ビザ申請は自分でもできますが、提出書類の不備や、説明不足で不許可になることが少なからずあります。
必要書類は入国管理局のウェブサイトにありますが、これは必要最低限の書類であり、この裏に隠された内容、具体的には申請内容が真実であること、許可基準に達していることなど数多くの証拠書類をそろえる必要があります。

 

これらは、ご自身で揃えることは至難の業です。

 

また、一旦不許可になると、その時の提出書類は入国管理局に保存、入力されますので、次回異なる内容で申請すると、そこを突かれることになりますし、審査がより慎重になることで時間も労力も費やす結果となります。

 

A時間と労力のロスになります

 

上記の通り、ご自身での申請の場合、不足書類の提出のため、時間を取られたり、許可までの時間がかかり精神的にも大きなストレスを背負うことになります。

 


   

 

※ビザ申請で失敗しないためには
 
外国人ビザを専門に扱っている国際行政書士に依頼することです!!
 
当事務所では、より早く確実に許可に結び付けるだけでなく、相談段階から相談者にとって最も最適なビザをご提案しますので、安心してご相談ください!!
 
 

 

365日、土・日・祝日対応可能!!
 
許可保証制度で任せて安心!!

 

まずはお問合せメールでご相談ください!!     

 

電話:050-1004-6388

 

ご依頼方法

 

日本人配偶者等の在留ビザ入管申請代行!!

ご依頼方法

国際結婚された日本人と外国人カップル!!

 

結婚ご予定の方!!

 

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ご依頼方法

 

 


 

許可保証制度

ご依頼方法

@許可保証制度

 

当事務所では、ご依頼いただいたにもかかわらず不許可になった場合、再申請、場合によっては再々申請まで無料にて行います。
しかし、最終的に不許可になった場合は費用は全額返却いたします。

 

※ただし、以下の通りお客様の責任により不許可になった場合は返金致しません。
 1)不利益な事実を隠していた場合
 2)ご依頼後、申請中の犯罪行為
 3)税金の未払い
 4)入国管理局の指示に従った書類提出に協力しない場合
 5)結果が出る前の申請取り下げ

 

A無料電話相談実施中!電話:050-1004-6388

 

電話にて、簡単な内容の相談も実施中です。

 

また、土日、祝日、平日の時間外(早朝・夜間)も可能でございます。

 

お電話やメールでのご相談も可能ですが、資料などの提供による詳しいご案内がどうしても難しいので、アポイント後のご面談による相談をぜひご利用ください

 

Bビザ取得後も継続サポートいたします!

 

私たちは当面のビザ許可取得のためだけに全力を傾けるのではありません。
数年後の更新はもちろん、転職の際のアドバイス、結婚、離婚によるビザの変更、将来の永住ビザ取得のためのフォローなど、当面の許可取得で終わりではなく、その後も全力でサポートさせていただきます。

 

C外国人従業員を雇用する事業主様の労務管理も共有します!

 

外国人従業員のオーバーステイ(在留期限の切れている人)や、資格外許可の外国人アルバイトなどの労働時間の管理、就労ビザ許可の範囲外の業務内容のチェックなどの労務管理を共有することにより、リスクを未然に防ぐことができ、さらに

 

・資格外許可をもった外国人アルバイトの採用による事業の人手不足や経費削減
・外国人従業員のご家族のビザサポート

 

など外国人の方々、事業主様、採用担当者様などの更なるご発展を共に全力でサポートいたします。

 

D外国人の方の会社設立ご相談件数も多数経験がございます!

 

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを取得されている方からの会社設立のご相談も、最近は大変多くご相談をいただいております。
一般的なビジネスルールや法令順守でOKの日本人の会社設立とは違い、入管法の知識や理解が特に大前提である外国人の方の会社設立は、安易に進めると取り返しのつかない事態も想定されます。
ぜひ、当事務所にご相談いただき、現状にあったアドバイス等も含め、サポートさせていただきます。

 

E依頼後のビザ以外の法律相談も対応いたします!

 

当事務所は、ビザ申請を中心に行っておりますが、遺言・相続・離婚、家族信託・ペット信託?などの市民法務や、会社設立、古物商許可や建設業許可などのビジネスライセンス(許認可申請)も行っております。

 

Fどんな小さなことでも誠心誠意ていねいに対応いたします!

 

ただでさえ、難解な法律です。分からないことがございましたら、どんなに小さなことでもお気軽に何でもお話しください。誠心誠意ていねいに対応させて頂きます。
私達はお客様とのコミュニケーション、心の通い合いを最も大切にしたいと考えています。お客様がお気軽に打合せできることにより、重要なことを正直にお話しいただけることによって、私たちもより確実な申請書類を作成することができ、許可取得の可能性をさらに高めることができます。

 

G国際行政書士ネットワークで成功に導きます

 

当事務所自身が就労ビザに力を入れているのはもちろんですが、それに加えて、就労ビザに詳しい専門家同士のつながりがあります。

 

これが、当事務所が自信を持ってあなたをサポートできる理由です。

 

通常、少人数で活動している行政書士には扱える案件の数にも限りがあります。

 

しかし、ネットワークでのつながりがあれば、お互いの成功事例を共有することができます。

 

つまり、過去の成功事例を元に就労ビザの申請を代行できるので、高い成功率を保証することができ、安心してお任せいただけるのです。

 

ご依頼方法


 

行政書士に依頼するメリット

ご依頼方法

 

 

就労ビザ取得のためには、入管法と呼ばれる法律の理解が欠かせません。

 

普段の生活に関しては最低限の知識があれば良い場合も、就労ビザ許可取得のためには、細かい、深い知識がどうしても必要になります。
また、ご自身で就労ビザを取得するための細かい、深い知識の取得は大きな精神的な負担をかかえ、貴重な時間を費やします。

 

日々ビザ申請に関わっている行政書士は、入管法に精通していることはもちろん、一般の方々よりも数えきれない数の申請をしていることで、多くの経験を活かすことができ、就労ビザを取得する可能性は必然的に大きくなります。

 

より確実な新規申請・変更申請・更新申請の結果として、継続的に長く在留できることにより、将来の永住許可、帰化申請の可能性も広がります。

 

ご依頼方法


 

ご依頼の流れ

1.電話またはメールでご相談

              ご依頼方法

2.打合せ

              ご依頼方法

3.契約のお申込み

              ご依頼方法

4.申請書類の確認

              ご依頼方法

5.入国管理局への申請

              ご依頼方法

6.申請許可の通知のご連絡

 

 

ご依頼方法

 

料金一覧(標準プラン)

ビザ申請サービス(標準プラン) 報酬額(円表示)
海外から配偶者を招聘する (在留資格認定証明書交付申請) 95,000+税 ※退去強制歴がある場合は+150,000自主出国歴(オーバーステイ等)がある場合は+50,000追加
配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請) 95,000+税
現在のビザを延長したい(在留資格更新許可申請) 35,000+税 ※離婚後の更新は95,000+税

※自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)+25,000円

 

【 ビザ申請書類一式作成サービスの内容 】
@ 配偶者ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
A 個人に合わせた必要書類のリストアップ
B 配偶者ビザ申請書類一式作成
C 申請理由書の作成
D 各種契約書のチェック・作成
E 本国書類の日本語翻訳(中国語・英語対応) ※翻訳者署名付き 
F 入国管理局への申請代行            
G 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
H 結果通知の受取り
I 許可保証制度対象

 

【 お客様がすること 】
当事務所の指示に従いビザ申請の役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参。
(お客様の状況に合った書類を整理してリストをお渡ししますので効率的に集められます。)

 

ご依頼方法

 

料金一覧(フルサポートプラン)

ビザ申請完全成功サービスプラン
【フルサポートプラン】

報酬額(円表示)

海外から配偶者を招聘する
(在留資格認定証明書交付申請)

135,000+税 
※退去強制歴がある場合は+150,000
自主出国歴(オーバーステイ等)がある場合は+50,000追加

配偶者ビザへの変更
(在留資格変更許可申請)

135,000+税

現在のビザを延長したい
(在留資格更新許可申請)

50,000+税

 

※離婚後の更新は135,000+税

※自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請)+25,000円

 

【 ビザ申請書類一式作成サービスの内容 】
@ 配偶者ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
A 個人に合わせた必要書類のリストアップ
B 必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所・市役所、法務局、税務署が可
C ビザ申請書類一式作成
D 申請理由書の作成
E 各種契約書のチェック・作成
F 本国書類の日本語翻訳(中国語・英語対応) ※翻訳者署名付き 
G 入国管理局への申請代行(1回目入国管理局へ出頭)             
H 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
I 定期的な審査状況の進捗具合確認
J 結果通知の受取り
K 変更と更新の場合は在留カードの受取り(2回目入国管理局へ出頭)
L 現地大使館での申請手続きコンサルティング(認定の場合)
M 許可保証制度対象

 

 

ご依頼方法

 

お客様の声

事例1)中国人20代女性(留学から日本人配偶者等ビザへの変更)

 

@依頼する前についての質問
・いつ、どんなきっかけで、この許認可について必要だと感じましたか?
 昨年、1回目のビザ(結婚したため変更)書類の不備の為審査が通らず。

 

・当事務所をいつ、どこで知りましたか?
 妻がインターネットで調べました。

 

・その時の第1印象は?
 良いと思いました。

 

A依頼する時についての質問
・依頼するとき、他の行政書士も検討しましたか?
 検討しました。

 

・ほかも検討したとしたら、どの点を比べましたか?
 評価や実績

 

 

・なぜ最終的に当事務所を選んだのですか?理由をできれば3つくらい
 1.第一印象が良かった
 2.丁寧な説明
 3.熱心さが伝わりました

 

 

B依頼した後についての質問
・許認可を申請して許可になったわけですが、どうですか?
 感謝してます。ありがとうございました。

 

・当事務所の良かったところをできれば3つくらい
 1.いろいろアドバイスを頂けたこと
 2.丁寧な対応
 3.先生の温かい対応が良かった思います

 

・当事務所へ今後期待するところ、要望
 同じような方々の力になってほしいと思います

 

 

平成29年8月28日
ご氏名:大友 清様(夫)

 

 

事例2)ベトナム人20代女性(留学から日本人配偶者等ビザへの変更)

 

@依頼する前についての質問
・いつ、どんなきっかけで、この許認可について必要だと感じましたか?
 配偶者ビザの申請を自分たちで行うのが不安だったため。

 

・当事務所をいつ、どこで知りましたか?
 インターネットで調べました。

 

・その時の第1印象は?

 

 

A依頼する時についての質問
・依頼するとき、他の行政書士も検討しましたか?
 ネットで比較検討しました。

 

・ほかも検討したとしたら、どの点を比べましたか?
 価格や場所

 

 

・なぜ最終的に当事務所を選んだのですか?理由をできれば3つくらい
 信頼出来そうだったから

 

B依頼した後についての質問
・許認可を申請して許可になったわけですが、どうですか?
 本当にうれしかったです。

 

・当事務所の良かったところをできれば3つくらい
 1.親切
 2.説明が分かりやすい

 

 

・当事務所へ今後期待するところ、要望
 同じような方々の力になってほしいと思います

 

 

平成30年8月2日
匿名 日本人夫

 

事務所所在地

ご依頼方法

 

神奈川県川崎市麻生区栗木台4丁目2番10号
電話:050-1004-6388

mailto:tachikihoumu@viza-kanagawa.com

 

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